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患者様へ
保険医療機関における書面掲示(施設基準等) |
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております |
医療DX推進体制整備加算 |
当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。 |
明細書発行体制等加算 |
当院は療担規則に則り明細書を無償で交付しています。 また、自己負担のある患者様には診療報酬明細書、領収書を交付しています。 明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。 |
⼀般名処方加算 |
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。 これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 |
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ) |
年々増加する生活習慣病の対策の一環として、厚生労働省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。本改訂に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指示通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。 この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ署名(サイン)をいただく必要があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。※患者様によって各注射や検査の包括範囲が異なります。 |
婦人科特定疾患治療管理料 |
2020年より器質性月経困難症が、2020年に「婦人科特定疾患」に指定されています。それに伴い、子宮内膜症や子宮筋腫による生理痛で女性ホルモン剤を飲んでいる方には、「婦人科特定疾患治療管理料」250点(3割負担:750円)を3ヶ月に一度算定することになりました。 器質性月経困難症とは 生理痛がひどいことを月経困難症といいます。 その原因として子宮筋腫や子宮内膜症がある方(内診・超音波検査でわかる)を器質性月経困難症といいます。一方、超音波検査などで病的な異常が無いのに、生理痛がひどい方を機能性月経困難症と呼びます。今回対象になるのは器質性月経困難症の方だけです。 月経困難症の治療 月経困難症の治療法は、一般に、①鎮痛剤 ②ホルモン剤 ③手術の順に治療をすすめていくことが多いです。鎮痛剤だけでは十分に痛みをコントロールできない場合に女性ホルモン剤を使用します。当院でよく処方する薬剤はルナベル、ヤーズ、ディナゲストですが、ジェミーナ、レルミナ、レミーナ(リング)などもあります。このような女性ホルモン剤を使用している方が婦人科特定疾患に当たり、今回の治療管理料算定の対象となります。 |
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